第264号 消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

 8月2日、自由民主党と公明党は、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を発表しました。

平成29年4月1日に予定していた消費税率10%への引上げ時期を2年半延期して平成31年10月1日に変更することに伴い、それぞれの施策を下記のように2年半延期することを基本としました。

●消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10月1日に延期する。
●自動車取得税の廃止時期や環境性能割の導入時期を平成31年10月1日に延期する。
●請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする。
●売上げを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する簡便計算に係る経過措置の適用期間を平成31年10月1日から平成35年9月30日までの期間とする。
●仕入れを税率の異なるごとに区分することが困難な中小事業者に対する仕入税額の簡便計算に係る措置のうち、卸売業・小売業に係る課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の譲渡等の割合で、仕入税額を簡便に計算することを認める措置の適用期間を平成31年10月1目から平成32年9月30目の属する課税期間の末日までの期聞とし、課税期間中の届出書の提出により簡易課税制度の適用を認める措置の適用期間を平成31年10月1目から平成32年9月30日までの日の属する課税期閲の末日までの期間とする。
●適格請求書等(インボイス)保存方式の導入時期を平成35年10月1日とし、適格請求書発行事業者の登録については、平成33年10月1日からその申請を受け付けることとする。※忘れずに
●免税事業者が平成35年10月1目の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に事業者免税点制度を適用しないこととする期間は、登録日から当該課税期間の末日までの間とする。

●事業者が国内において免税事業者等から行った課税仕入れにっいて、当該課税仕入れに係る支払対価の額に係る消費税相当額に80%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成35年10月1日から平成38年9月30日までの期間とし、50%を乗じた額を仕入税額として控除する経過措置の適用期間を平成38年10月1日から平成41年9月30日までの期間とする。

※その他詳しくは永嶋税理士事務所まで


贈与契約書と印紙

最近子供や孫に贈与する方が多くなりましたが、贈与契約書に印紙を貼る必要があるのでしょうか?

結論は、現金や株式を贈与する場合の贈与契約書には印紙を貼る必要はありませんが、土地の贈与契約書には200円の印紙を貼ります。

印紙税額の一覧表の第1号文書には、不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などが該当して、記載金額に応じて1万円以上200円から50億円超60万円まで、段階的に印紙税がかかります。また契約金額の記載のないもの200円です。

贈与は無償の譲渡として第1号文書の適用を受けますが、契約金額の記載のないものに該当して200円の印紙を貼ることになります。

なお、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額には該当しませんので200円です。



 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2016年09月01日