第254号  法人番号、源泉徴収票と個人番号

法人番号


国税庁は、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「番号法」に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表します。

法人番号を導入する目的は、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出ということです。

法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。

法人の支店・事業所等や個人事業者、民法上の組合等には指定されません。

マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がなく、どなたでも自由に利用できます。

ということで、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設しました。

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の

1. 商号又は名称、
2.本店又は主たる事務所の所在地
3.法人番号(基本3情報)を公表しています。


「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできます。

サイトの開設は10月5日でしたが、地区によって通知書発送予定日・基本3情報の公表予定日が異なります。

東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県は、10月28日までに発送、10月30日までに公表でしたので、10月31日に、永嶋が、顧問先の皆様の会社を検索しますと、すぐに表示されました。

しかし、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県は、11月25日発送予定11月27日公表予定です。


源泉徴収票と個人番号

10月1日までは、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。そこで、永嶋税理士事務所では、個人番号が記載不要の源泉徴収票と記載した源泉徴収票を二重に交付するように予定していました。

しかし、いきなり平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、「番号法」施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。それは、源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい又は滅失等の危険を防止するためです。

個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので、雇用者が従業員から個人番号を取得するのは必要です。御注意ください。

個人番号の記載が不要となる税務関係書類

・給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
・上場株式配当等の支払に関する通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書

※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、 平成28年1月施行予定

※ 個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号 を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の 個人番号を記載して開示することが可能です。

※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要 です。


 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2015年11月01日