今年の路線価発表
平成26年分の路線価図等の閲覧は、7月1日(火)本日からです。
○ 国税庁ホームページでは、全国の過去3年分の路線価図等が、インターネットにより閲覧できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/
この財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に適用します。
税務調査の事前通知
納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により、法第74条の9第1項に基づき、
一 調査を開始する日時
二 調査を行う場所
三 調査の目的
四 調査の対象となる税目
五 調査の対象となる期間
六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
七 その他調査の適正・円滑な実施に必要事項
について、質問検査等を行う旨を通知する。
並びに国税通則法施行令第30条の4により、
・納税義務者の氏名及び住所
・調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該
職員が複数であるときは、当該職員を代表する
者の氏名及び所属官署)等事前通知する。
この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定することに留意する。
以上が調査の事前通知ですが、永嶋税理士事務所の顧問先様、つまり納税義務者に税務代理人がある場合において、当該税務代理人が提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があるときは、当該納税義務者への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。納税義務者に対して事前通知を行う場合であっても、納税義務者から、事前通知の詳細は税務代理人を通じて通知して差し支えない旨の申立てがあったときは、納税義務者には実地の調査を行うことのみを通知し、その他の通知事項は税務代理人を通じて通知することとして差し支えないことに留意する
(手続通達7-1)。
事前通知の改正等に伴い、税務代理権限証書の雛型が改正されました。
新しい税務代理権限証書で上記の記載があれば、税務署と永嶋税理士事務所が直接打ち合わせができることになります。その書類がないと、税務署は、長々と顧問先に説明したことを永嶋税理士にも同じことを説明したりして時間の無駄ができます。
新しい税務代理権限証書は、7月1日から使用開始です。 変更されてます
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