第214号 源泉所得税の納付、24年路線価の閲覧、エスカレーター片側空け マナー

源泉所得税の納付

 納付期限7月10日(火)
事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月10日までに国に納付しなければなりません。
但し、従業員数が9人以下の場合は、納期の特例を申請することにより、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。今回は、7月10日(火)が納付期限です。納付期限までに納付をしないと、原則として不納付加算税と延滞税を賦課されます。

不納付加算税や延滞税は、損金不算入であり必要経費にはなりません。 無駄なことはやめて必ず納付期限内に納付することをお勧めします。 9日までに納付書の届かなかった場合は、永嶋事務所までご連絡ください。


平成24年分の路線価図等の閲覧について

平成24年分の路線価図等の閲覧は、7月2日(月)から所轄税務署やインターネットで、検索できます。平成24年中に亡くなった人から、相続や遺贈などにより土地等を取得した人や、贈与により土地等を取得した人は、平成24年分の路線価図によりその取得した土地等を評価して、税額を計算します。
相続税の申告期限は10か月後です。1月の初旬に亡くなった人の場合、11月初旬になります。つまり1月に亡くなった方の場合、路線価が公表されてから申告期限まで4か月しかありません。年初に亡くなった場合は、お早めに税理士にご相談されることをお勧めいたします。

 

エスカレーター片側空け 「マナー」

私の顧問先の社団法人東京都身体障害者団体連合会の宮澤会長が問題提起をしていますので、新聞記事を転載します。ご一考ください。

エスカレーター片側空け「マナー」考えてみませんか 

現在、エスカレーターの利用は歩いて「上がり下がり」する人のために右側や左側を空けることが一つのマナーになっている。恐らくエスカレーター内を歩く理由は急ぎや習慣、運動不足を補うためであろう。

でも右側(あるいは左側)にしか立つことができない人もいることはご存じだろうか。左半身マヒで右手しか使えないため右側に立つと、肩を押されて「歩け」と言われたり、バッグをぶつけられた人もいる。

片側空けは既に定着した正しいマナーなのだろうか。

エスカレーターを管轄している日本エレベーター協会によると、エスカレーター内は安全上歩いてはいけないという。

ところが、多くの人たちはエスカレーター歩行者の身体や荷物が当たったり、歩行者自身もバランスをくずしそうになったことを経験されているに違いない。

エスカレーターは高齢者や障害者、妊娠中の女性、小さな子どもたちなど、さまざまな方が利用する「階段昇降機器」である。実際、エスカレーターで思わぬ大けがという事故も起きている。……中略

多くの人たちが安全に安心してエスカレーターを利用するにはどうすればよいか。エスカレーターは現代社会において大きな役割を果たしているのは言うまでもないが、「やさしい社会」のあり方として、もう一度、一人一人がエスカレーター内の歩行について考えていただきたい。 

都身連 宮澤勇氏
 
エスカレーター事故 

日本エレベーター協会によると、2003年1月から04年3月までに発生したエスカレーター事故は出動や事後報告だけでも1014件(1年間の換算で801件)発生している。被害者は年代別では60歳以上が圧倒的に多く特に80代が目立つ。同協会の65歳以上(435人)を対象にした調査では「エスカレーターの歩行は危ない」と感じているのは全体の62%、「危ないと思わない」(32%)の約2倍である。

東京新聞 2012年6月19日(火曜日)朝刊 23面 談論誘発より転載 

 

 


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2012年07月01日