第199号 東北関東大震災 税務上の寄付金

東北関東大震災

  このたびの東北関東大震災で被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

3月11日午後2時46分、三陸沖を震源とするマグニチュード(M)9.0の強い地震が起き、宮城県北部で震度7となり観測史上、過去最大規模の地震災害となりました。

東京電力の福島第1原子力発電所と同第2原子力発電所がこの地震で被災、原子炉を守る格納容器内の圧力を制御できなくなるという事態が起きました。日本の原発史上最悪の原子力事故となりました。

地震発生時、永嶋税理士事務所でも確定申告時期のラストスパートの最中、事務所がぐらぐら揺れて怖いと思うとともに、皆吐き気がするというくらいの激しい地震でした。
15日が確定申告期限であるのに、12(土)13(日)は休みで14日(月)に最後のまとめをしようと予定していたところ、14日の朝9時20分から計画節電のため調布市は停電になると東電の発表がありました。
事務所職員は、全員早朝出勤して停電になる前に仕事をしたのです。結果は幸い停電にならず、14日の午前中に電子申告すべて完了しました。

解決まで30年余の月日が必要という原発事故の成り行きも心配ですが、被災された方々の現状をニュースで見聞きし、その悲惨な状況に、日本国中の人々が、この国難を乗り切るために何かしたいと思っていると思います。

被災者への救援活動には、節電をする、買いだめをしない、ボランティア活動をする、不要の電話やメールをしない、普段どおりの生活をするとかいろいろあると思いますが、何と言っても義援金を送ることと思います。

すべての日本国民が、ひとり1円寄付したとしても1億円以上になります。
100円なら100億円、1,000円なら1,000億円、10,000円なら1兆円にもなります。
数の力は大きいので、金額はいくらであってもすべての国民が寄付をすれば、災害復興に役立つと思います。少しづつでも何回でも寄付すれば、より多額になります。明日はわが身です。被災者のために、日本国のために、自分のできうる方法で協力していきましょう。

 

 


◇◇◇税務上のこと◇◇◇

1.個人が義援金等を寄附した場合の取扱い

個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」
(下記①から⑤)に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。

寄附金控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額から2,000円を控除した金額です。
(注) 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

2.法人が義援金等を寄附した場合の取扱い

法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(下記①②③⑤)、「指定寄附金」(下記④)に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの

③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等

④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等

⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの




 

 


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2011年04月01日