住民税の年金からの引き落とし
今年の10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります。
現在、個人住民税の納税義務のある方は、勤務先で給与に係る個人住民税を控除され、給与以外の所得については、年4回個人的に別に納めています。
今回の制度導入により、4月1日現在、65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方は、個人住民税が公的年金から引き落としされることとなりました。
ただし、介護保険料の特別徴収の対象とならない方や当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは引き落としの対象とはなりません。
特別徴収の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、21年度の税額の半分については、既に平成21年6月及び8月に普通徴収により納めていただいたと思います。
また、年金所得以外の所得に係る個人住民税については、従来どおりの方法により納めていただくことになります。
国税のダイレクト納付
国税のダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座から、ワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段です。
e-Taxを利用して国税の申告等をする個人・法人に適用があります。あらかじめ、ダイレクト納付利用届出書に指定預貯金口座その他必要事項を記入の上、納税地等を所轄する税務署へ提出します。
従来の電子納税とは違って、
納付手続が簡単(電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続が完了)
インターネットバンキングの契約が不要
即時または期日を指定して納付することが可能
税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能
なことです。
永嶋税理士事務所も早速取り入れたいところですが、9月から適用される金融機関がまだ限られておりますので、顧問先すべての取引金融機関が可能になった時点で始めようかと思っています。
消費税、非課税取引のはずが
郵便事業株式会社、郵便局株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡は、消費税の非課税取引になります。郵便切手類は、購入したときは非課税ですが、使用したときに課税仕入れになるため、実務上では購入時に課税仕入れに処理している場合が多いです。印紙や証紙は、購入したときは非課税ですが、使用したとき課税対象外になるため、実務上では購入時に課税対象外に処理している場合が多いです。
ところで、上記の印紙や証紙をチケットショップで購入したらどうでしょうか。購入時に課税仕入れになります。印紙や証紙を沢山使用する会社は、郵便局で購入するよりもチケットショップで購入する方が、消費税の節税ができます。ただし、消費税の申告は、原則課税を選択している場合です。
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