第10号 源泉所得税の納付期限、シリーズ源泉所得税の対象となる通勤手当

7月10日をお忘れなく 源泉所得税の納付期限です

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することになりますのでお気をつけ下さい。なお、特別減税等により、納付する源泉所得税が0円になる場合は、納付書を直接税務署に提出して、収受印を受けることになります。


シリーズ源泉所得税の対象となる通勤手当

通勤手当を支払ったとき、源泉所得税を徴収する必要があるか否か判断に迷うことが多いのではないでしょうか。そこでいくつかの例をシリーズであげたいと思います。自転車その他の交通用具を利用する通勤者に支給される通勤手当の非課税限度額は、交通用具を利用する自宅から最寄りの駅又は会社までの距離に応じて定められています。片道2km未満の場合は、全額課税されます。

たとえば、駅まで1.5kmを自転車で行き、駐輪場は、月額3,000円支払います。電車は、定期代15,000円です。

この場合、自転車を利用する自宅から最寄りの駅までの距離が1.5kmなので、駐輪場代の3.000円は非課税にはなりません。したがって、電車の定期代15.000円のみが非課税にとなり、駐輪場代3.000円は給与として源泉所得税の計算をします。


印紙税不納付の件

国税庁は、平成5年度中に焼く7.400件の印紙税調査を行った結果、その7割から不納付が発見され、50億が追徴されたとのことです。
印紙税は、通常その全額が損金算入されます。しかし、課税文書の作成のときまでに納付(貼付)しなかった場合において、調査等により発覚したときは、所轄税務署長はその文書作成者からその納付しなかった印紙税の3倍にあたる過怠税を徴収します。又自主的に不納付の申出を行った場合でも1.1倍の過怠税が課されることになっています。不納付の場合の印紙税は、本来の税額を含めてそのすべてが過怠税とされ、全額が損金不算入となり、法人税、所得税の課税対象となってしまいます。皆様どうぞお気をつけ下さい。
消費税と印紙
印紙税は、印紙税法別表に定める文書ごとに納付する税額が定められておりますが、そのうち①不動産に関する契約書②請負に関する契約書③金銭又は有価証券の受取書については『消費税の金額が区分して記載されている場合』に限り、消費税の金額を含めないところで紳士税が課されます。
記載例 請負に関する契約
1.請負金額1.000万円 消費税30万円 合計1.030万円
2.請負金額1.030万円 うち消費税30万円
3.請負金額1.030万円
いくらの印紙を貼るの?
例1、 例2の場合は1万円
例3の場合は2万円になります。
消費税の書き方で1万円も余分に納付しなければなりませんのでご注意下さい。

パソコン通信


永嶋事務所通信3号に紹介しました岩下資産税研究会で今年はパソコン通信に挑戦しようということになり、当永嶋事務所も早速参加することにしました。パソコンはNECの98があるのでモデムと通信ソフトだけの購入ですみました。岩下資産税研究会では、まず草の根ネットであるFUJINETにとりあえず登録し、スムーズに通信できることを目標としました。どれだけのことができるかわかりませんが、50の手習いで頑張ってみたいと思います。

 

 


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1995年07月01日