第172号 源泉所得税の納付、扶養親族の異動

あけましておめでとうございます

友人の年賀状に、100年に一度の危機と言われていますが、日本の終戦後よりも酷いのでしょうか?と書いてありました。私は、はっとしました。100年間ということは、1909年(明治42年)から今日までになります。その間に起こった様々な困難を日本国民は乗り越えてきました。特に戦中・戦後の混乱期は、書物や映像でしか認識することはできませんが、それはそれは過酷な時代であったと思います。今がその時代よりひどい状態とは思えません。NHKの番組で「おしん」というドラマがありました。戦中・戦後の主人公の苦労を見た方は、今がどんなに幸せな時代かと思うでしょう。ただ、戦後の混乱期には、国民一人一人が夢を持ち、努力すれば必ず将来は幸せになれると信じていたと思います。それに比べ、最近の世相は悲観的なことばかりで、それにマスコミが拍車をかけているような気がします。

今、東南アジアの国々へ旅行すると、かつての日本の子供たちのように、子供たちの明るくはつらつとした意気込みを感じとることができます。最近のNHKの番組で、ベトナムの枯葉剤にやられた人から生まれた子供が重い障害を負って生まれ、日曜日に25㎞の道のりを片足で自転車をこいで、パソコンを習いにいく姿を見ました。この頑張るエネルギーこそが明日の時代を作っていくのだと思います。

日本では最近、お金より自由がほしいという若者が増えているとのこと、私たち大人も含め、日本人はちょっと楽を、しすぎてきたのではないでしょうか。贅沢に慣れすぎて、ちょっとでも今までより苦しくなるとすぐにギブアップする傾向にあるのではないでしょうか。世の中を良くするのは、ガソリンでもなく、ましてや原子力でもなく、国民のやる気というエネルギーだと思います。大変なときこそみんなで力を合わせて頑張りましょう。

今年もよろしくお願い申し上げます。   丑歳 元旦



源泉所得税の納付

源泉所得税の納付を忘れないでください。

【納付期限】 

 ① 毎月納付の場合    →1月13日(火)

 ② 納期の特例届出書提出者 →1月20日(火)

  但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月13日(火)に なりますのでご注意ください。

 源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付 加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することとなります。

  (2か月以内は、4.7%)  なお、源泉所得税の納付書が、期限前に届かなかっ た場合は、ご一報ください。

  

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年末調整の後に扶養親族等が異動したとき

 年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。

 しかし、年末調整が終わった後、扶養親族などの人数が異動する場合があり ます。その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっている ので、子供が生まれて扶養親族が増えた場合等は、年末調整のやり直しをする ことができます。

 年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでに、扶養親族などの人数が異動した人から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出を受けてください。

 なお、年末調整のやり直しをしない場合には、扶養親族などの人数が異動した本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。

 一方、子供が結婚などをして、扶養親族などの数が減る場合は、年末調整をやり直して不足している税額を徴収してください。

 扶養親族などが死亡した場合、扶養親族などの判定を行う日は、亡くなった日となっていますので、その年分の扶養親族等になります。

 

 

 

 


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2009年01月06日