第146号  決算書の注記事項

決算書の注記事項

今年の5月1日から会社法が施行になりました。会社にとって何もしないという訳にはいきません。今月は会社決算で作成する計算書類の注記事項について取り上げます。公開会社の場合は沢山の注記事項が義務になっていますが、中小企業の非公開会社の場合は、次のⅠⅡⅢに記載した事項についてのみ記載すればよいことになっています。

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項です。
ただし、重要性の乏しいものは除かれます。

① 資産の評価基準及び評価方法
  棚卸資産の評価方法が最終仕入原価法による原価法とか、有価証券の評価方法については、
  売買目的有価証券は時価法、満期保有目的債券は償却原価法など

② 固定資産の減価償却の方法  定率法とか定額法など

③ 引当金の計上基準
  貸倒引当金については、一般債権は貸倒実績率、貸倒懸念債権等特定の債権については
  個別に引当
  その他退職給与引当金、賞与引当金、役員賞与引当金、役員退職金引当金等の引当基準など

④ 収益及び費用の計上基準
  売上高の計上基準は検収基準、引渡し基準など
       
⑤ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  消費税等の会計処理方法は税抜経理方式、税込み経理方式とか、リース取引の処理方法は
  通常の賃貸借取引など

※上記の記載事項はあくまでも例示ですから、実務はそれぞれの会社の経理処理によります。

会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及びその変更が計算書類に与えている影響の内容、また表示方法を変更したときは、その内容を注記します。


Ⅱ 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項です。

① 当該事業年度の末日における発行済株式の数

② 当該事業年度の末日における自己株式の数

③ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する次に掲げる事項当該事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、配当基準日が当該事業年度中のものを含みます。
イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額の総額


Ⅲ その他の重要事項

 

 

 

 


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2006年11月01日