第133号 会社法の施行と有限会社 インターネット検索

会社法の施行と有限会社

来年の5月頃会社法が施行されます。同時に有限会社法は廃止されますので、有限会社はどうなるのでしょうか。「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に取り扱いが規定されています。

現在ある有限会社は、合名・合資会社へ組織変更をしない限り、すべて株式会社に移行されます。しかし、株式会社の商号を使用する場合は、今までどおり定款の変更を株主総会において決議し,株式会社の設立の登記申請と有限会社の解散登記をしなければなりません。何もしない場合は、一般の株式会社とは異なり、現在ある有限会社の規定をそのまま準用するような規定をもつ特例有限会社となります。

特例有限会社

1. 特例有限会社はこの法律の施行の日以後は、会社法の株式会社として存続します。

2. 特例有限会社の定款、社員、持分及び出資一口は、それぞれ、存続する株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなします。

3. 存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、特例有限会社の資本の総額をその有限会社の出資一口の金額で除して得た数とします。

4. 特例有限会社は、会社法の規定にかかわらず、その商号中に株式会社ではなく有限会社という文字を用いなければなりません。違反すると百万円以下の過料になります。

5. 特例有限会社は、その発行する株式について、譲渡制限のあることを定款に定めなければなりません。

6. 特例有限会社は、株式会社の規定である取締役・監査役の任期、選任後2年・4年以内という規定の適用はなく、今までどおり任期はありません。

7. 特例有限会社は、株式会社の規定である計算書類の公告義務の適用はありません。

8. 「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが、設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合、有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり、その登記がされないと解散することを定款に定め、その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。会社法では,最低資本金規制が廃止され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。そして,確認会社についても、増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができることとなります。


インターネット検索  

インターネットで永嶋税理士事務所のホームページを検索しようと、ヤフーで検索すると、以前はできていたのに、昨年から突然《みつかりません。》になっていました。朝日新聞の記事に「ヤフー・サーチ」が今年の6月から試用版を公開したとありました。早速「ヤフー・サーチ」で永嶋税理士事務所と検索すると、すぐに私のHPが現れました。もともとヤフーは、カテゴリー別に検索する目次方式をとっており、キーワードを入力した場合は、グーグルが出て検索してきました。敵の会社ではないのかしらと私は変だなとは思っていました。昨年からこのグーグル経由を廃止したため、永嶋税理士事務所とキーワードを入力しても検索できませんでした。


今年の6月からはヤフーが、独自に「ヤフー・サーチ」というキーワード検索の検索エンジンを公開したため、これからは便利になると思います。従来のヤフーの検索エンジンともリンクしているのでしょう。それで従来のヤフーで検索してみるとやはりすぐに私のHPが現れました。


 

 

 

 


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2005年10月03日