源泉税の納期が来ました
【納付期限】 7月12日 (月)
来る7月10日(土) は、源泉所得税の納期ですが土曜日にあたるため、7月12日(月)になります。納期の特例を受けている事業所は、1月分から6月分までの源泉所得税を半年分まとめて納付することになります。毎月納付している事業所と違って、金額も多額になりますので、お忘れなく。なお、9日(金)の朝までに納付書がお手許に届かなかった場合には、永嶋事務所までご連絡ください。
第2弾! 遺 族 年 金
もし夫が亡くなったら厚生年金はどうしてくれるのでしょうか。
○遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者や老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしている人が死亡したときに、その亡くなった人によって生計を維持されていた、一定の配偶者、子、父母、孫及び祖父母に支給される年金です。
遺族厚生年金の受給者は、順位が決められていて、第一順位は配偶者と子であり、もし該当のないときは②父母、③孫、④祖父母の順で支給を受けることができます。
遺族厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額の3/4相当額です。とても複雑で一言では言えませんが、およそ納付した保険料の平均額に納付した月数を乗じて計算した額です。ただし、老齢厚生年金の受給権者等、受給資格期間を満たしている人以外の人が死亡したときの計算は、最低300か月(25年)納付したとして計算します。
もうお分かりになったと思いますが、老後も万が一の時も、厚生年金は国民年金に比べて厚く保証されています。
○一定の子のある妻には、報酬比例の年金額の3/4相当額に遺族基礎年金額が加算されます。
【例】平成15年3月に、厚生年金加入年数10年で、妻と1歳と4歳の子供がある28歳の男性が死亡した。
仮に、平均標準報酬月額を30万円とすると、妻の受給できる遺族年金の額は、報酬比例部分と遺族基礎年金と合わせると年間188万円くらいになります。
○子のない妻には遺族基礎年金は支給されないし、たとえ子のある妻であっても子が受給要件に該当しなくなれば、遺族基礎年金の受給権を失います。そこで死亡した人の妻に対し、一定の年金額を保証するため、報酬比例の年金額の3/4相当額に、中高齢の加算として、596,000円の加算があります。
∽∽∽∽受給額にこんなに差が! どうして! ∽∽∽∽
○共働きの妻が亡くなった場合、子のある夫は、妻の報酬比例の年金額の3/4相当額しか支給されません。遺族基礎年金は支給されません。男女不平等!
○死亡した時期が国民年金と厚生年金でこんなに違います。納付額が同じなのに何故!
【例】◇甲さんは、国民年金に10年加入後、厚生年金に10年加入後死亡した。◆乙さんは厚生年金に10年加入後、国民年金に10年加入後死亡した。子のない妻の遺族年金はどのくらい違うのでしょうか。その他年齢・給与額ほかの要件は、甲乙同じとします。
◇甲さんの妻
甲さんは、死亡した日現在、厚生年金の被保険者なので、遺族厚生年金が支給されます。中高齢の寡婦加算も受給できれば、遺族厚生年金と中高齢の寡婦加算を合わせて受給できます。
◆乙さんの妻
乙さんは、死亡した日現在、厚生年金の被保険者ではないし、厚生年金と国民年金の加入期間合計が20年間しかないため、年金の受給資格期間25年以上の要件を満たしていません。したがって、遺族年金は支給されません。支給されるのは、国民年金の死亡一時金12万円のみです。
甲さんの妻が平均寿命まで生存したとしたら、乙さんの妻とは千万円単位の金額の差になります。
同じ金額を納付していたのに、受給額にこんな差が生じるのは変ですよね。不平等ではありませんか。
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