第101号 確定申告が始まります、30万円未満の減価償却資産損金へ

確定申告が始まります

平成14年分の
所得税の確定申告期間と納付期限(アンダーライン)
   2/17(月)から3/17(月)まで
個人消費税申告期間
   1/6(月)から3/31(月)まで
贈与税申告期間
   2/3(月)から3/17(月)まで
 ただし、還付申告の場合は、1月からでも申告できます。還付の場合は、振込みされるまで2ヶ月くらいかかるとのことです。
 振替納税を選択している者は、所得税は4/21、個人消費税は、4/24に口座から引き落としになります。口座から引き落としできなかった場合、延滞税の計算は、3/16、4/1からになりますので、お気をつけください。

30万円未満の減価償却資産損金へ

現在開かれている通常国会で、平成15年度税制改正大綱が審議され、3月末に成立すると思います。この大綱の中に、小額減価償却資産の損金算入があります。内容は、中小企業者に限って、平成15年4月1日から18年3月31日までの間に取得した、30万円未満の減価償却資産は、取得価額の全額が損金になるというものです。平成10年度の改正で、全額が損金になる減価償却資産は、20万円未満から10万円未満(99,999円以下)になり、今回30万円未満になるものです。20万円未満のときは、かなりいろいろな対象資産がありましたが、99,999円以下となると購入するのを躊躇した方が多いのではと思います。経済が低迷しているため少しでも購買力を高めるように時限的に作られる法律です。30万円未満のパソコンなどを購入しようと思っている場合は、4月まで待てば1事業年度の経費になります。ただし、上記は法人税・所得税の規定なので、10万円以上の減価償却資産は、償却資産税の対象になります。


IT投資促進税制

平成11年度から2年間実施されたパソコン減税の対象資産と同じような資産を対象とした、IT投資促進税制も創設されると思います。資本金3億円以下の法人は、平成15年1月1日から18年3月31日までの間に、パソコンなど一定のIT関連設備やソフトウエアを取得し、事業の用に供した場合で、対象設備の価額の合計額が140万円以上・ソフトウエアは70万円以上の場合は、取得価額の10%相当額の税額控除、または取得価額の50%相当額の特別償却との選択適用が認められます。また一定のIT関連設備等を新たに賃借して事業の用に供し、その設備のリース費用総額200万円以上・ソフトウエアは100万円以上の場合は、リース費用総額の60%相当額について10%の税額控除が認められます。ただし税額控除は、法人税額の20%相当額が限度です。控除限度超過額は、1年間の繰越が認められます。


この規定は、平成15年4月1日以後に終了する事業年度について適用されます。3月31日までに終了する事業年度において、平成15年1月1日から3月31日までの間に対象設備を取得した場合、平成15年4月1日を含む事業年度において、税額控除相当額の繰越控除、特別償却相当額の償却が認められます。何故なら今年2月決算の法人が、特別償却をしたくても、法律の制定が間に合いません。また、従来の一括償却資産(3年均等償却)、中小企業投資促進税制(中小企業者等の機械等の特別償却)の規定はそのままありますので、減価償却資産を取得した場合は、どの規定により処理するか永嶋事務所とよく打合わせしてください。

 

 

 


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2003年02月03日