2.利用登録のしかた


◆ポイント◆

ほとんどの場合電話一本で利用登録をすることができます。

◆解説◆  

視覚障害者情報提供施設や公共図書館の視覚障害者サービス部門の利用登録は、ほとんどの場合電話一本で完了します。 ごく一部ですが墨字の書類に記入を求められる場合もあります。
利用の登録にあたっては、住所・氏名年齢・性別・障害の等級・障害者手帳の番号などを求められることがありますので確認してから電話してください。

利用登録は、利用者の情報収集スタイルに合わせて、住所地の視覚障害者情報提供施設、公共図書館の視覚障害者サービス部門、全国的に貸出しサービスを行っている視覚障害者情報提供施設などに行います。
塩原視力障害センターの入所エリアと全国的に貸し出しを行なっている施設を巻末に掲載しますので参考にして下さい。

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利用登録のしかた