以下のような施設が録音図書の貸し出しをしています。
視覚障害者情報提供施設は一般に点字図書館と呼ばれる施設です。
身体障害者福祉法の第34 条に視聴覚障害者情報提供施設として位置付けられています。
この施設は著作権法第37条により著作権者の許可を受けなくても視覚障害者用の点字図書や録音図書を制作することが許されています。
また、郵便法26条の規程により視覚障害者用の録音図書を無料で郵送できるように郵政大臣からの許可を受けています。
公共図書館の視覚障害者サービス部門は一般公共図書館の中にあり、視覚障害者のために録音図書の貸し出しをしています。
一般公共図書館の場合は著作権法第37条の適応を受けられませんので録音図書を制作する場合には著作権者から許諾を受けることが必要です。
福祉センターなどを拠点にした地域の朗読ボランティアグループについては、形態がさまざまで、一括して説明することは困難です。
録音図書の蔵書があり、視覚障害者に貸し出しサービスを行っていれば利用することができます。
国立国会図書館の学術文献は、国立国会図書館の「視覚障害者情報提供施設協力室」が、視覚障害者に対して行なっているサービスの一つです。
比較的専門性の高い内容の録音図書を制作し、視覚障害者に「視覚障害者情報提供施設」を介して貸し出しするものです。
この学術文献は利用者が登録している視覚障害者情報提供施設を通じて利用します。
直接国立国会図書館に貸し出しを依頼するシステムにはなっていませんので注意が必要です。