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代表:寺村 淳 (東京大学法学部卒、日本製鉄17年勤務)
−ビジネス法務 2020年12月号所収−
・国際化するビジネスにおいて、契約書をはじめとした外国企業とのやり取りや裁判手続き等で使用される言語は、英語が標準的なものとなっている。また、各国の法律やウェブサイトの表記も現地語に加え英語版が掲載されていることが普通になっている。従って、現在の法務部門においては、非常に多くの英文に接しそれに対処していく必要がある。そんな法務部門の「法務翻訳(英文和訳)」業務に関し、筆者の経験から特に留意すべきと思われる点を述べた。
−ビジネス法務 2015年5月号所収−
・秘密保持契約は「秘密情報の定義」「秘密情報の例外」「賠償範囲」「期間」等が議論となることが多いが,情報の性質,当事者の立場等の特質を十分考慮した上で検討を行うことが肝要である。
事例 あなたの勤務する甲社は,自身のサービスに関する「営業」および「保守」業務の乙社への委託等の協業を検討しているが,そのためには,甲社の有するノウハウ,顧客情報その他の重要な情報を乙社に開示することが必要である。一方乙社から提供される情報は秘密性や重要性はさほど高くないと想定されている。
このような中で,乙社から甲社企画部に対して秘密保持契約案(以下,「乙案」という)が提示された。乙案のチェックに当たり,法務部員であるあなたが留意すべき点は何か。
−ビジネス法務 2014年4月号所収−
・一定の契約書には収入印紙を貼付する義務があるが、これは印紙税の納税そのものである。
・本稿では印紙税の課税対象とされる契約書類型、課税単位(課税件数)および課税金額を概説するとともに、契約書の写し等への印紙貼付義務、連帯納税、消印の方法、さらには電子契約や国際契約と印紙税の関係等について整理する。
・また会社の印鑑および実印、契印、割印等契約書に関連する印鑑の種類ならびに署名との関係を整理する。
−BusinessLawJoulnal 2011年4月号特集<損害賠償トラブルの回避・解決策>所収−
・契約当事者の債務不履行・履行遅滞の場合、通常は損害賠償の問題となり、契約上、賠償額の予定を定めて請求を容易にしたり、あるいは賠償額を対価上限として責任を限定したりすることが多い。
しかし、リスクの軽減という観点からは、単に賠償額の多寡を問題にするだけでなく、より広く、契約当事者の「責任」の分配という観点から契約全体を捉えなおして検討することが必要であるし、また交渉上有用であると思われる。
すなわち、契約交渉では、「全体としての当事者の責任の公平な分担」を求めて進められていくものであり、例えば、賠償額の上限を認めるかわりに、委託者側に受託者の製造工程の事前監査権を認めるといった定めを置いてリスクの顕在化を実質的に抑制する、というような解決策(あるいは「とりひき」)も十分考えられる。
本稿では、損害賠償の問題をもう少し広い観点から捉えなおし、契約交渉においてどのような責任の分担あるいは限定の方法を取りうるのかについて検討し整理していきたい。
(なお、以下では項目を挙げるに留め、その内容については、ビジネスロージャーナル2011年4月号をご覧ください。)
1.損害賠償額の予定 {条項例1−1} {条項例1−2}
2.対価上限 {条項例2−1} {条項例2−2}
3.損害範囲の限定 {条項例3−1} {条項例3−2}
4.保証責任 {条項例4−1} {条項例4−2}
5.瑕疵担保責任 {条項例5−1} {条項例5−2} {条項例5−3} {条項例5−4}
6.不可抗力 {条項例6−1} {条項例6−2}
7.知的財産権紛争/製造物責任 {条項例7−1} {条項例7−2} {条項例7−3}
8.委任又は請負 {条項例8}
9.その他
9−1 保険の付保
9−2 相殺条項
9−3 定例協議会の開催
9−4 監査権条項
−BusinessLawJoulnal 2010年11月号特集<業務委託契約のリスク回避策>所収−
・本稿で扱うITを除くサービス提供を目的とした契約には、「調査委託」「研修・セミナー等委託」「コンサルティング委託」「情報収集委託」「梱包作業委託」「運送委託」「印刷委託」「清掃委託」「健康診断委託」「コールセンター委託」「ホテル・会館等運営委託」「経営委任」などさまざまなものが含まれる。その内容も千差万別ではあるが、これらのサービス提供契約の特徴としては、1)提供されるサービス(業務)が不定型であること、2)「成果物」が不明確又は存在しない場合が多いこと、3)製造委託の場合と異なり、提供されるサービスや業務に関し委託者側の知見が乏しいこと、4)委託側のノウハウや業務成果物自身の秘密性を守る必要性が高い場合が多いことなどがその特徴として挙げられるであろう。そして、トラブルもまさにこのような特徴に由来することが多いと考えられる。
これらの特性を踏まえて契約を締結する際の留意点を考えると、
1)「委託業務の内容の特定」の問題、
2)「業務終了の要件」の問題、
3)「業務終了要件と報酬算定」の問題、
4)「費用負担の範囲の明確化」の問題、
5)「業務実施の適正さ確保=管理・監督」の問題、
6)「解除事由の明定」
7)「情報管理」
8)「知的財産権の帰属(成果物がある場合)」
などが挙げられる。以下、具体例を元に説明する。なお、以下においては、サービス提供契約の種類が雑多であることから、成果物がある場合として「調査委託」を、また成果物がない場合として「社員クラブの運営」を代表例として取り上げ、その他の類型については適宜言及するに留める。
(なお、以下では項目を挙げるに留め、その内容については、ビジネスロージャーナル2010年11月号をご覧ください。)
1.業務の特定 条項案A−1 条項案A−2
2.業務終了の要件〜報告書/成果物がある場合
条項例B−1 条項例B−2
―別紙1−1〜調査内容及び調査方法〜
−別紙1−2〜報告書
3.業務終了の要件〜成果物がない場合の報酬算定
条項例C−1 条項例C−2 条項例C−3
4.費用負担 条項例D−1 条項例4−2
5.委託業務の監督 項目例E
6.業務実施不適正に基づく解除権 条項例F−1 条項例F−2 条項例F−3
7.情報管理 条項例G−1 条項例G−2
8.成果物の知的財産権
−BusinessLawJoulnal 2010年5月号特集<システム開発契約をめぐる紛争>所収−
・システム開発は一つのプロジェクトと言えるものであり、契約においても、変更管理手続きなどプロジェクトをスムースに進めるための手当てをすることが重要となる。またシステム開発には必ず成果物が生じるため、その取り扱いや帰属を巡る議論が生じないようにすることが大切となる。
本稿では、ベンダとユーザの相対立する利害を契約上どのように調整し、あるいは妥協していくかという点を中心に、契約条項の修正のポイントについて考察する。
なお、システム開発契約には、ベンダにシステムの完成まですべてを委託する請負契約による場合と、ユーザ側のシステム構築に対するベンダの協力を委託する委任(準委任)契約による場合がある。特に、開発フェーズのうち基本計画策定段階のような上流工程においては準委任契約とし、基本・詳細設計以降を請負契約とする場合もよく見られるが、ここでは、基本計画段階を終えた以降をベンダに請負で委託する場合について述べることとする。
(なお、以下では項目を挙げるに留め、その内容については、ビジネスロージャーナル2010年5月号をご覧ください。)
1.詳細仕様の確定 当初案1 ベンダ案1 ユーザ案1
2.仕様の変更 当初案2 ベンダ案2 ユーザ案2
3.対価の変更 当初案3 ベンダ案3 最終案3
4.保証の程度〜性能保証の問題 当初案4 ユーザ案4 ベンダ案4
5.著作権の帰属 当初案5 ユーザ案5 ベンダ案5
6.損害賠償責任 当初案6 ベンダ案6 ユーザ案6
−BusinessLawJoulnal 2010年1月号特集<契約解除をめぐる実務>所収−
・業務委託契約は、A社の業務、例えば、製品や部品の製造、商品の輸送・保管、システムの開発・保守、社屋清掃といった業務を他社Bに請負や委任(準委任)の形態で委託することを約する契約である。
これらの業務委託契約については多くが継続的なものであり、その関係を維持すること、あるいは解消することについて両当事者が強い利害を有することになるため、契約の解消や維持に関係する契約条項を入念に検討する必要が生じる。
本稿では、部品などの製品の製造委託契約を念頭において、契約の継続性に対する双方の利害関係と、契約上の問題点およびその対応について検討する。
(なお、以下では項目を挙げるに留め、その内容については、ビジネスロージャーナル2010年1月号をご覧ください。)
委託者側Aからの検討
1 契約の維持・継続に資する条項
(1) 無催告解除条項の排除
(2) 他社への製造販売の禁止
(3) 知的財産権のAへの移転
2 契約の早期解消に資する条項
(1) 無催告解除条項の挿入
(2) 製造ライン/品質保証体制等に対する検査権条項の挿入
(3) 瑕疵担保責任の強化
(4) 社会的信頼性の喪失による解除事由
(5) 契約期間・更新拒絶通知期間・更新期間の短期化
受託者側Bからの検討
1 契約の維持・継続に資する条項
(1) 保証条項の限定
(2) 「流行性不良」に限定した瑕疵担保責任
(3) 金型や機材の返却期間
(4) Bのノウハウの不開示およびBの特許の適用
2 契約の早期解消に資する条項
(1) 最低発注数量の設定
(2) 仕様変更不可能時の解除権
(3) 事情変更時の対価変更交渉権