破竹会通信Vol.12(特別号)

                         平成17年9月26日発行

=巻頭挨拶=
 破竹会総会は卒後20周年の平成16年9月19日に行われる予定でしたが、委任状を取っておらず出席者数が過半数に満たなかったため、総会として成立しておらず報告のみとなりました。
 昨今の事情で、たくさんの方が参加して総会を行うことは困難になっております。しかしながら、会則などを現状に合わせて改正しなくてはならないこともあり、今回、会員の皆様に書類総会として文書をお送りします。

【破竹会役員会】

=平成18年破竹会懇親会に関して=
先だってお送りしました第10回破竹会中部地方懇親会の出欠についてまだ返信をされていない方々がおおよそ100名ほどいらっしゃいます。懇親会幹事といたしまして次回予定地の選考が困難となっていることをお伝えせざるをえません。未回答の方は葉書のアンケートにお答えの上、返信をお願いします。

 【懇親会委員 谷口誠】

=破竹会書類総会=

 以下の件について可否をお決め頂き、同封の返信用葉書に必要事項を記入の上10月7日までに返送をお願いします。
 尚、会計報告、監査報告に関しましては整い次第、お送り致します。

議題
1.役員任期
会則により2年間となっておりますが、会員の承認を得ないまま継続した状態になっております。
「決議事項:現在の役員の任期継続(2006年3月まで)に賛成するか否か」

2.会則改正
いくつかの項目が現状に合わなくなってきていることから改正案を作成しました。
 「決議事項:会則改正案に賛成するか否か」

破竹会役員会
平成17年9月25日

上記議題に関する資料および解説


1. 現役員
・会長     鈴木聡行
・副会長、会計 渡邉武之
・幹事、委員  傳田ひとみ 佐久間千春 海老沼るみ 谷口誠 堤正幸 常磐修 中島信也 平井基之 保坂譲治 本郷貴士 山満 山緑
・監事     西辻直之 溝口潔

2.破竹会会則の改正について
・役員は当初、各班の班長および卒業準備委員長で構成されておりましたが、現在では、住居や仕事の関係で運営に参加したくても出来なくなった役員も増えたこともあり、本来の幹事会メンバーに加えて有志が協力委員として参加して運営している状況です。そこで「役員会」ではなく「運営委員会」とし、現「会長」を「代表」に名称変更、会計および監査役を固定し、任期は2年から4年に変更しました。他は有志による世話人で構成される形式に変更しました。
・昨今のIT系の進歩により、以前のような電話、FAXによる連絡網的手段が必要なくなり、現在はメーリングリスト、i-FAX、ハイブリッドメールサービスを利用して皆さんに連絡が行われております。そのため、従来各地に支部を設定しておりましたが、これらをすべて廃止し運営委員会が一括して連絡をすることに変更しました。
・特別会員に「破竹会が認めた者」の項目を追加しました。これは会員の死亡により、そのご家族の方が破竹会の動向などを知りたいとの希望があった場合、現行では会員としての規定がなかったために加えたものです。
・共済金の項目で会員死亡の場合の金30,000円を10,000円に変更しました。会費から割り出した金額が総計30,000円程度にしないと会計が成り立たないとの考え方によるものです。
・ 改正案が可決されました場合は、平成18年4月1日から施行いたします。

破竹会会則(現行会則)
昭和60年11月2日施行 平成2年10月13日改正 平成8年11月23日改正 平成9年8月31日改正
第1章 総則
(名称) 
第1条 本会は、破竹会(はちくかい)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都千代田区三崎町2丁目9番18号東京歯科大学同窓会本部内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦ならびに福祉の増進を図るとともに、母校の発展に寄与する事を以て目的とする。

第2章 会員
 第4条 本会の会員を正会員および特別会員とする。
  第1項 正会員は、東京歯科大学第89期生とする。
  第2項 特別会員は、正会員以外の者で在学時のクラス主任、進学課程幹事、学年主任および副主任とする。

第3章 役員
 第5条 本会に次の役員をおく。
  会長 1名、副会長 1名、会計 1名、幹事(会長、副会長、会計を含み10人以内)、監査役 2名
  第1項 会長は、東京歯科大学同窓会の重要事項の審議に際し本会の代表とし、評議員として評議員会に出席するものとする。
  第2項 会長の任期は東京歯科大学同窓会会則第14条に準ずるものとする。
  第3項 副会長、会計、幹事、および監査役の任期は、評議員の任期に準ずるものとする。
  第4項 本会の執行部は次の役員で運営する。
      会長、副会長、会計、幹事、および監査役
  第5項 幹事は年数回幹事会を開催し、本会の発展に寄与する。

第4章 支部
(支部)
 第6条 本会は、別表1の地域に支部を置く。
(支部役員)
 第7条 支部に次の役員を置く。
     支部長 1名(全国10ブロックで10名)
(支部役員の選任)
 第8条 支部役員は、支部会員の中から選任する。
(支部長の任務)
 第9条 支部長は、支部会員を掌握し、その融和と親睦を図り、支部を代表して次の任務を行う。
  第1項 支部所属の会員に対する連絡網を整備し、確実に伝達すること
  第2項 破竹会の支部長会に出席し支部の意見を反映させること
(本会に対する要望事項)
 第10条 支部長は、支部会員の本会に対する要望事項その他本会の運営の参考となる事項を遅滞無く会長に報告するものとする。

第5章 委員会
 第11条 会長は必要に応じて各種委員会を設置し、委員を召集する事ができる。 

第6章 会計
(経費)
 第12条 本会の経費は、会費および寄付金とする。
(会計)
 第13条 平成2年10月13日を以て特別会計を破棄し、破竹会会計を設ける。
(会計年度)
 第14条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 第15条 会費は、年3,000円とする。
  第1項 平成10年より会費の徴収を行う。
 付 則 ただし、平成11年度までは既に年1,000 円の会費を徴収済みであるので、差額年2,000 円を徴収する。

第7章 共済規定
 第16条 会員の福祉の増進を図るために、共済規定を設ける。
  第1項 共済基金は、会員の慶弔の場合の共済金として運営する。
  第2項 共済基金は、会計に含まれるものとする。
  第3項 共済金の金額は次の通りとする。
       1) 会員の死亡 30,000円および生花または花輪代
       2) 会員の1親等および配偶者の死亡 弔電代
  第4項 その他の場合には、随時審議し対処方法を決定する。

第8章 付則
 第17条 本規約は、正会員の1/2の賛成を以て改正できるものとする。
本規約は、昭和60年11月2日の第2回破竹会総会の議事により決定する。
本規約は、平成2年10月13日の第3回破竹会総会の議事により改正する。
本規約は、平成8年11月23日の第5回破竹会総会の議事により改正する。
本規約は、平成9年8月31日改正する。

別表1(支部)
 1.北海道・東北(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
 2.北関東(茨城、栃木、群馬、埼玉)
 3.東京A(荒川、墨田、足立、江戸川、江東、台東、葛飾、文京、新宿、豊島、北)
 4.東京B(港、渋谷、目黒、品川、千代田、中央、練馬、杉並、板橋、中野)
 5.東京C(世田谷、太田、23区外)
 6.千 葉
 7.神奈川
 8.中 部(山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、岐阜、三重)
 9.近 畿・中 国(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口)
 10.四国・九州・沖縄(徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

   参考)東京歯科大学同窓会会則第14条とは、
       1 役員の任期は2年とし、会計年度の始期より起算する。
       2 役員は再任されることができる。
       3 役員は、任期満了の後でも後任の役員が選任されるまでは、なお、その職務を行う。

破竹会会則改定案(変更部分は赤文字
昭和60年11月2日施行 平成2年10月13日改正 平成8年11月23日改正 平成9年8月31日改正 
平成18年4月1日改正

第1章 総則
(名称) 
 第1条 本会は、破竹会(はちくかい)と称する。
(事務所)
 第2条 本会は、事務所を東京都千代田区三崎町2丁目9番18号東京歯科大学同窓会本部内に置く。
(目的)
 第3条 本会は、会員相互の親睦ならびに福祉の増進を図るとともに、母校の発展に寄与する事を以て目的とする。 

第2章 会員
 第4条 本会の会員を正会員および特別会員とする。
  第1項 正会員は、東京歯科大学第89期生とする。
  第2項 特別会員は、正会員以外の者で在学時のクラス主任、進学課程幹事、学年主任、副主任
および破竹会が認めたものとする。

第3章 運営
 第5条 本会の運営するために運営委員会を組織する。
  第1項 運営委員会は、破竹会の
代表、会計、世話人(有志)、監査役で組織する。
  第2項 
代表、会計および監査役の任期は、4年とする

第4章 会計
(経費)
 第6条 本会の経費は、会費および寄付金とする。
(会計)
 第7条 平成2年10月13日を以て特別会計を破棄し、破竹会会計を設ける。
(会計年度)
 第8条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
 第9条 会費は、年3,000円とする。

第5章 共済規定
 第10条 会員の福祉の増進を図るために、共済規定を設ける。
  第1項 共済基金は、会員の慶弔の場合の共済金として運営する。
  第2項 共済基金は、会計に含まれるものとする。
  第3項 共済金の金額は次の通りとする。
       1) 会員の死亡 
10,000円および生花または花輪代
       2) 会員の1親等および配偶者の死亡 弔電代
  第4項 その他の場合には、随時審議し対処方法を決定する。

第6章 付則
 第11条 本規約は、正会員の1/2の賛成を以て改正できるものとする。

本規約は、昭和60年11月2日の第2回破竹会総会の議事により決定する。
本規約は、平成2年10月13日の第3回破竹会総会の議事により改正する。
本規約は、平成8年11月23日の第5回破竹会総会の議事により改正する。
本規約は、平成9年8月31日に改正する。
本規約は、平成18年4月1日に改正する。

 

 
            

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