不動産登記
所有権保存登記 |
自宅・社屋を新築されたとき |
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所有権移転登記 |
相続 |
不動産を所有されている方が亡くなられたとき |
売買 |
土地や自宅を売買するとき |
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贈与・財産分与等 |
無償で不動産を譲渡するとき |
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その他 |
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名義人表示変更 |
住所・本店を移転したとき |
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(根)抵当権設定 |
国民生活金融公庫や銀行などの金融機関からの借り入れ時の担保設定 住宅ローンの借り入れ・借り換え時の担保設定等 |
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(根)抵当権抹消 |
借入金の全額返済等 |
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その他不動産に関する登記全般 |
会社の登記
設立 |
会社や法人を設立するとき |
増資 |
資本を増やしたとき |
役員変更 |
役員が就任・再任・任期満了退任・辞任をしたとき |
目的変更 |
事業目的を追加・変更したとき |
本店移転 |
会社の本店所在地を変えたとき |
その他会社や法人、組合などに関する登記 |
※株式会社役員変更登記について
株式会社の役員の任期は、取締役2年・監査役4年と定められております。(但し、新会社法の下では、
譲渡制限会社は定款変更により、取締役、監査役の任期を10年まで延長できます。
又、当事務所では、
ご希望があれば、取締役、監査役の任期延長の手続を行います。
)
同じ役員が再選された場合も、そのつど2週間以内に登記をする必要があります。
そのまま放置しておくと、過料に処せられる場合があります。
※当事務所では、貴社の役員の任期を管理し、役員改選時期がきましたらその都度お知らせしております。
裁判事務
訴訟業務 |
簡易裁判所の訴訟代理業務・その他裁判所に提出する書類作成業務 (例) 賃料請求、賃金請求等の債権回収、建物明渡請求等 |
支払督促 |
申立書作成 |
法律相談 |
債務整理、その他上記を含む法律関係の相談 |
供託
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弁済供託 |
商号の仮登記のための供託 |
その他の供託 |
御自分だけで処理することは極めて困難です。司法書士、弁護士などの専門家にすぐ相談することをお勧めします。
解決方法としては、裁判所に申立をしてサラ金業者と話し合いをしたり、サラ金業者と直接交渉して解決する任意
整理などがあります。
例えば、サラ金業者と直接交渉して解決する任意整理は、一度に借金を返済するのではなく、分割弁済が可能で、
将来利息も免除されます。又、過払い金請求が、出来る場合も出て来ます。
自分一人で悩まずに、まず専門家に相談して処理してもらうようにしましょう。
すぐに御連絡ください。
※なお、当事務所への費用のお支払いは、分割も可です。
小村敬史司法書士事務所 〒260−0026 千葉市中央区千葉港4−3 千葉県経営者会館5階 TEL 043-247-2202 FAX 043-247-2238