債務整理の方法としては、@任意整理、A自己破産、B特定調停、C民事再生などといった
様々な方法がありますが、それぞれに長所と短所があり、専門的な知識がなければ最適な方法
を見つけられないのが現状です。
当事務所にご相談いただければ、お客様自身にあった最適な方法を見つけ、解決へのお手伝
いをいたします。
なお、当事務所への費用のお支払いは、分割も可です。 任意整理とは、貸主との間で任意に話し合いを行い、借金の返済方法などを決めていく方法で、 一度に借金を返済するのではなく、分割弁済が可能で、将来利息も免除されます。又、過払い金 の返還請求が、出来る場合も出て来ます。 この方法の場合、 簡易裁判所訴訟代理権」を有する司法書士に依頼することにより、金融業者は 直接本人に取り立てをすることができなくなりますし、借金の減額交渉、支払方法の交渉も、本人 が行うよりもスムーズに進みます。
なお、当事務所への費用のお支払いは、分割も可です。
自己破産というのは、支払不能の状態の人が裁判所に申し立てをして借金を免除してもらうことで す。 自己破産制度には世間で思われているほどの不利益があるわけではありません。自己破産やその他 の法的な債務整理を行い、今の状況を乗り越えていきましょう。 以下に、よくある自己破産制度についての誤解例を記載します。 <誤解例> @自ら他人に話さない限り周囲に自己破産の事実を知られることは、原則としてありません。 (自己破産の事実が戸籍や住民票に記載されることはないため) (免責後は復権となり、全く制限がなくなるから) B選挙権を失うことはありません。 C周囲に債務の取り立てが行くことはありません。
「整理屋」の実態は様々なのですが、多重債務の整理をすると称し、法外な手数料を要求する業者の ことを指します。肝心の債務整理の方法はいい加減で、結果として債務を増やされることになります。 このような整理屋の行為は、多重債務に苦しんでいる者をさらに食い物にするものであり、絶対に許さ れることではありません。 したがって、整理屋に依頼するのは絶対に避けるとともに、信頼できる司法書士や弁護士に依頼される ことをお勧めいたします。 小村敬史司法書士事務所 〒260−0026 千葉市中央区千葉港4−3 千葉県経営者会館5階 TEL 043-247-2202 FAX 043-247-2238
A破産後でも貯金や保険に入ることはできます。