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不動産を所有している方が亡くなられた場合、相続人の方々で話し合い、 その内容に合せて法務局で相続登記をする必要があります。相続登記をし ていない場合には、法定相続分より多く相続した部分を、他の相続人以外 の方に主張できなくなります。 相続登記は、戸籍謄本の読み方、調査の仕方、申請書の作成等やはり 個人でやるには相当な時間と、労力が必要になります。また申請は平日の 午前8時30分〜午後5時の間にしなくてはならないので働きながらでは なかなか大変だと思います。 困ったことがあればご気軽にご相談ください。
当事務所は、オンライン申請で手続を行いますので、遠隔地の不動産でも、迅速・確実な登記をいたします。
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小村敬史司法書士事務所
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