千葉市・中央区・司法書士小村敬史事務所・商業登記について  

不動産を所有している方が亡くなられた場合、相続人の方々で話し合い、

その内容に合せて法務局で相続登記をする必要があります。相続登記をし

ていない場合には、法定相続分より多く相続した部分を、他の相続人以外

の方に主張できなくなります。

 

相続登記は、戸籍謄本の読み方、調査の仕方、申請書の作成等やはり

個人でやるには相当な時間と、労力が必要になります。また申請は平日の

午前8時30分〜午後5時の間にしなくてはならないので働きながらでは

なかなか大変だと思います。

 

困ったことがあればご気軽にご相談ください。 当事務所は、オンライン申請で手続を行いますので、遠隔地の不動産でも、迅速・確実な登記をいたします。

 

 

千葉市・中央区・司法書士・小村敬史事務所

小村敬史司法書士事務所

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