不動産登記は、マイホームを購入した際などに必要となるものです。以下、登記が必要になる場合を例示します。
登記が必要かどうかわからない場合、お電話いただければ丁寧に説明いたします。
<登記が必要になる場合>
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土地や建物を売買・贈与した場合 |
→所有権移転登記 |
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建物を新築した場合 |
→建物表示登記、所有権保存登記 |
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住所を変更した場合 |
→登記名義人住所変更登記 |
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お金を借りる際に担保を入れる場合 |
→抵当権設定登記 |
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抵当権を設定して借りていたお金を全額返済した場合 |
→抹消登記 |
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<マイホーム購入の際に知っておくと得すること>
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物件の所有者名義を誰にしますか?
→旦那様の単独所有、奥様と共有にすることもできます。
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購入する建物や、土地の図面を確認しましたか?
→後日の紛争を避けるために土地付きの一戸建ての場合は、隣地との境界を確認するのも大切です。
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住宅ローンやその他の融資を受けたときは、担保設定の登記が必要です。
不動産登記は、一般的に「登記所」と呼ばれる法務局がその事務を取り扱っています。そして、
各登記所は、それぞれ管轄区域ごとに事務を取り扱っています。その内容は法律で厳格に定めら
れていますが、申請には複雑な点がありますので、困ったことがあればご気軽にご相談ください。
当事務所は、オンライン申請で手続を行いますので、遠隔地の不動産でも、迅速・確実な登記をいたします。
小村敬史司法書士事務所
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