千葉市・中央区・司法書士・小村敬史事務所・不動産登記について
 

 

 


不動産登記は、マイホームを購入した際などに必要となるものです。以下、登記が必要になる場合を例示します。

登記が必要かどうかわからない場合、お電話いただければ丁寧に説明いたします。

 

<登記が必要になる場合>

土地や建物を売買・贈与した場合

→所有権移転登記

 

 

 

建物を新築した場合

→建物表示登記、所有権保存登記

 

 

 

住所を変更した場合

→登記名義人住所変更登記

 

 

お金を借りる際に担保を入れる場合

→抵当権設定登記

 

 

 

 

 

抵当権を設定して借りていたお金を全額返済した場合

→抹消登記

 

 

 

<マイホーム購入の際に知っておくと得すること>

     物件の所有者名義を誰にしますか?

→旦那様の単独所有、奥様と共有にすることもできます。

     購入する建物や、土地の図面を確認しましたか?

→後日の紛争を避けるために土地付きの一戸建ての場合は、隣地との境界を確認するのも大切です。

     住宅ローンやその他の融資を受けたときは、担保設定の登記が必要です。

 

 

不動産登記は、一般的に「登記所」と呼ばれる法務局がその事務を取り扱っています。そして、

各登記所は、それぞれ管轄区域ごとに事務を取り扱っています。その内容は法律で厳格に定めら

れていますが、申請には複雑な点がありますので、困ったことがあればご気軽にご相談ください。

当事務所は、オンライン申請で手続を行いますので、遠隔地の不動産でも、迅速・確実な登記をいたします。

 

 

千葉市・中央区・司法書士・小村敬史事務所

 

 

小村敬史司法書士事務所

2600026  千葉市中央区千葉港4−3 千葉県経営者会館5階

TEL 043-247-2202  FAX 043-247-2238

 

千葉市・中央区・司法書士・事務所・トップページ