@ 医薬部外品であるパーマ液(チオグリコール酸)をつかっていません。
A 雅クリアトリートメントCXは、化粧品として正式な手続きにより届け出をし、
製造・販売されている商品です。
B クリアカールという専用の器具は、指摘されたロッドとは構造・方式が異なり
薬液が目に入らないよう、また、まぶたにも薬液が付着しない構造となっています。
まつ毛に1ヶ月程度、持続するウェーブ(カール)をつける点では共通ですが、
国民生活センターがテストした「まつ毛パーマ液」(商品名は公表されておりません)
4銘柄の分析結果や器具・施術方法等を比較すると、報道で指摘されたものとは、
次の点が違います
まつ毛トリートメントカールは、報道された「まつ毛パーマ」に該当するか?
国民生活センターの調査によると、94年以降まつ毛パーマに関するトラブルが155件あり、一昨年は36件あった。
寄せられた危害情報では、まぶたのかぶれや腫れが80件、目の炎症が37件、まつげの損傷等が27件で、目の通院治療に1ヶ月以上を要した例もあった。
「まつ毛パーマ液」の成分等を調査した結果、本来まつ毛に使用してはいけない頭髪用パーマ液とほぼ同様の成分・液性であった。
また、施術方法について、実際に「まつ毛パーマ」を行っている事業所6ヶ所へ、聞き取り調査した結果、いずれもロット(ロッド)をまぶたの上に、のりなどで固定してかけるロッド方式である事が分かった。
また、同センターでは「安全上問題があり異常があればすぐ医療機関へ」と呼びかけている。
また、「頭髪用パーマ液」や「まつ毛パーマ液」をまつ毛に使わないよう、エステサロンや美容業団体に要望し、厚生労働省には、被害の未然防止、拡大防止のために監視・指導を徹底するよう要望した。
報道の趣旨
まつ毛パーマ「注意を」という国民生活センターの調査に関する
9月4日付けの朝日新聞報道について