診療報酬に関する院内掲示
当院では下記加算について、必要に応じて算定を行います。
外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算
加算を算定するにあたり、当院では、院内感染防止対策として必要に応じて下記のような取り組みを行っています。
* 感染管理者である院長が中心となり、職員全体で院内感染対策を推進します。
* 院内感染対策の基本的考えやその関連知識の習得を目標に、年2回の研修会を実施します。
* 感染症が疑われる場合はいち早く特定をし、迅速な対応がなされるよう、情報管理を適切に行います。
* 標準感染予防対策を踏まえたマニュアルを作成し、職員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していきます。
* 感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます
医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算
当院は、マイナンバーカード保険証の利用や問診票等を通じて、患者様の受診歴・薬剤情報・特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年6月より下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。
(1点=10円)
医療DX推進体制整備加算 8点
【初診時】※月に1回
 医療情報取得加算1 3点
 (健康保険証を利用またはマイナ保険証を利用したが診療情報の取得に同意しない場合)
 医療情報取得加算2 1点
 (マイナ保険証を利用または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合)
【再診時】 ※3ヵ月に1回
 医療情報取得加算3 2点
 (マイナ保険証を利用しない場合)
 医療情報取得加算4 1点
 (マイナ保険証を利用または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合)
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証を積極的にご利用ください。
一般名処方加算
2024年6月より、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、一般処方名によって患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算します。
 一般名処方加算1 10点
 一般名処方加算2  8点
生活習慣病管理料(Ⅱ)
2024年6月より、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者様に対し、当該患者様の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月1回に限り333点を算定します。症状により28日以上の長期の投薬が可能です(院長にご相談ください。)
明細書発行体制等加算について当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書発行の際、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には使用した薬剤名や行われた検査名が記載されます。
明細書の発行を希望されない方は、受付へその旨をお申し出ください。
医療情報取得加算について 当院はオンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。